免税店になるための許可要件はこれだけ

免税店になるための許可にはどんな要件があるのか、という話をします。

法律上は、輸出物品販売場の許可等という要件になっています。

ものすごく簡単に言うと、国税の滞納がなければほぼ免税店としての要件(許可)が通ると思っていただいて構いません。

それでは、具体的に詳しくご説明いたします。

そもそも免税店になるためには、あなたのお店がひとつの店として免税店になるのか、それともショッピングモールのような場所で他の店と一緒に免税手続きを行う状態になるのか、2つの免税店のタイプに分かれます。

あなたのお店が単独で免税店になる場合は、あなたのお店は一般型輸出物品販売場という形式になります。

あなたの店がショッピングモールの中の一つのお店ということでしたら手続委託型輸出物品販売場という名称になります。

一般型輸出物品販売場の免税店許可要件

まず、一般型輸出物品販売場としての免税店の許可要件についてお話しします。

あなたの店が単独で免税店になる場合は、まず国税の滞納がないこが大前提です。

それから過去、輸出物品販売場の許可の取り消しをされてから3年を経過しない者でないこと、免税店を経営する事業者として不適当と認められ事情がないこと、また外国人観光客つまり非居住者が利用する場所であること、もしくは外国人観光客の方が訪れる場所であると見込まれる場所にお店があること、最後に免税販売手続きに必要な人員を配置し、免税手続きの設備を持ったお店であること、これらの要件が必要です。

法律上はこのような状況になっています。

(1) 一般型輸出物品販売場

イ 次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)が経営する販売場であること。

(イ) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

(ロ) 法第8条第7項《輸出物品販売場の許可の取消し》の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

ロ 現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

ハ 免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。

簡単に言うとあなたのお店が住宅街のような、外国人が訪れなさそうな場所にあるわけじゃなく、非居住者の方が訪れそうな場所にあり、国税の滞納がなければ免税店として認められる可能性が高いです。

またこれはあまりないかもしれませんが、一度免税店として認められて許可が取り消された場合は、3年以上経っている必要があります

そして免税手続きに必要な人員というのは、必ずしも英語が流暢に話せるスタッフがいる必要は全くありません。

英語と日本語が書かれたパンフレットなどを使ってご案内する程度で十分と言われています。

また免税手続きを行うための専用の場所であったり、専用のカウンターテーブルを新たに新調する必要もありません。

既存の中でこの場所を免税手続きとして使います、ということで十分であると言われています。

手続委託型輸出物品販売場の免税店許可要件

次に手続き委託型輸出物品販売場の免税店の許可要件についてお話しします。

手続き委託型輸出物品販売場も一般型輸出物品販売場の要件とそれほど大きな違いはありません。

まず大前提としては国税の滞納がないこと、そしてそのお店手続き委託方の場合はショッピングモールであったり、ショッピングセンターのようなある一定の大きな範囲であることが多いと思いますが、その場所が外国人観光客が訪れる見込みがあること

これらはひとつの単独の店として免税手続きをする時の許可要件と同じです。

次にショッピングモールという形態がゆえに、以下のような条件が必要となってきます。

それはあなたのお店と、あなたのお店が入っている商業施設の免税手続きカウンターを設置する承認免税手続き事業者という事業者の間において、3つの条件を満たしている必要があります。

承認免税手続き事業者とは、納税地の所轄税務署に許可申請をすることで免税手続きの代理をする事業者のことです。

承認免税手続事業者も一般の免税店と同じように、消費税の課税事業者であったり、国税の滞納がなかったり、手続きに必要な人員の配置があることが条件となっています。

要はショッピングモールなどにおいて、各お店の免税手続きを代行する事業者ということです

その代行会社とあなたの店どで以下の3つの条件を満たしている必要があります。

  1. まず一つ目は免税手続きを代理する契約がきちんと結ばれていること。(契約書などをしっかり締結しておく必要があります。)
  2. 2つ目はあなたのお店で買った商品と外国人観光客の方が免税手続きカウンターで商品を見せる時にその商品が同じであることの確認が取れる何らかの措置があること。
  3. 3つ目があなたのお店で買った商品の免税手続きについて必要な情報共有するための措置が講じられていること。

この3つの条件が必要です。

これらの条件をご覧になっておわかりいただけたかと思いますが、特別な条件や手続きやハードルの高さというものはありません。

十分に条件を満たすことが可能だと分かりいただけると思います。

実際の条文はこのようになっています。

(2) 手続委託型輸出物品販売場

イ 次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)が経営する販売場であること。

(イ) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

(ロ) 法第8条第7項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

ロ 現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

ハ 当該販売場を経営する事業者と当該販売場の所在する特定商業施設内に免税手続カウンター(令第18条の2第2項第2号《手続委託型輸出物品販売場の許可要件》に規定する免税手続カウンターをいう。以下8-2-2の3までにおいて同じ。)を設置する一の承認免税手続事業者との間において、次に掲げる要件の全てを満たす関係があること。

(イ) 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続につき、代理に関する契約が締結されていること。

(ロ) 当該販売場において譲渡した物品と当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。

(ハ) 当該販売場において譲渡した物品に係る免税販売手続につき、必要な情報を共有するための措置が講じられていること。

大大前提ですが、免税手続きが行える場所ということなので、あなたも店がそもそも課税事業者である必要があります。

しかし、デューティーフリーショップというロゴを使うことで集客は図りたい、免税店というアピールをすることで外国人観光客を呼び込みたい、などの目的で課税事業者でない方が課税事業者になる方法もあります。

それは別の記事でお話しいたします。

免税店手続きの許可要件のまとめ

いかがでしょうか?

免税店としての許可は、それほどハードルが高いものではありません。

むしろあなたのお店に外国人観光客が度々訪れて国税の滞納などがない状態で健全に運営してるのであれば、免税店手続きの条件はクリアしてると言っても過言ではないでしょう。

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