国内需要が先細りで不安が多い中、「爆買い」などの言葉が連日報道されており、
- 自社でも海外からのお客さんをたくさん取り込みたいと考えている。
- しかし、どうやって集客すればよいかわからない。
・・・といった方が、
『免税店申請』を受けると
海外からのお客さんを取り込みやすくなります!
当サイトでは免税店になるための申請の代行と、すぐに免税店を始められるように、マニュアルや免税手続書類など「免税店運営7大ツール」をセットで提供します。
≪免税店の仕組み≫
(一般型輸出物品販売場許可申請)
免税店になると、どうして外国人旅行者が入店してくるのでしょうか?
安く買い物ができるからということは知っているけど、その仕組みはよく知られていないようです。
そんな免税店の仕組みについて簡単にご説明致します。
免税店で免除になる税金は「消費税」です。
そもそも消費税という税金は、日本国内で消費される商品やサービスに対して課税される税金になります。
ということは、国内で使用されないものや消費されないものに対しては、国内で販売しても消費税の対象にならないはずですよね。
そこで、消費税の対象にならないはずのものを購入した外国人旅行者には消費税を免除してあげようという制度がこの免税店の制度になります。
免税店は一定の手続きで外国人旅行者に消費税を免除して販売します。
- ① 免税での販売を希望する外国人旅行者にパスポートを提示してもらい。(一般物品で100万円を超えた場合は写しを保存する。)
- ② 購入記録票(購入した商品の内容を記載した書類)を作成しパスポートに貼る。
- ③ 購入者誓約書(買った商品を国内で使わないなどを約束する書類)にサインをもらい、その誓約書を保存する。
- ④ 消耗品の場合は指定された方法で包装する。
外国人旅行者はこのひと手間で消費税分安く品物を購入することができます。
お店としては、商品を安く販売したわけではなく消費税を取ってないだけですが、外国人旅行者にとっては商品を割引で購入できたことと同じことになります。
安い店、外国人旅行者に友好的な店という印象を持ってもらえるからこそ、外国人旅行者が入店してくるというわけです。
今後、消費税率は上がっていく予定です。
また東京オリンピック開催時にはかなり多くの外国人旅行者が来ることが予想されます。
特に外国人旅行者が集まる地域では、免税店になるメリットはとても大きいといえるでしょう。
≪免税店になるまでの流れ≫
(一般型消費税免税店の許可申請方法)
免税店になるためには、免税店になるための特別な手続きが必要になります。
また全ての事業者が免税店になれるわけではなく、一定の要件を満たしている必要があります。
では、どのような要件なのか。どのような書類を提出するのか。順に見ていきましょう。
Ⅰ.税務署で審査される項目は次の5つです。
- 1. 課税事業者であること → 課税事業者とは消費税の納税義務がある事業者のことです。そもそも免税店制度が消費税の免除に関する制度です。もともと消費税を納めていない事業者は対象外になります。消費税の納税義務が免除されている事業者(免税事業者)は、免税店にはなれません。但し、このような免税事業者も消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になることができます。
- 2.徴収するのが著しく困難であるほどの国税の滞納を現にしてないこと
- 3. 過去に輸出物品販売場(免税店)の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者として特に不適当と認められる事情が無いこと。
- 4.免税店となる店舗の場所が、現に外国人旅行者などの「非居住者」が利用している場所であるか、または、今後利用することが見込まれる場所であること。 → そもそも免税店へのニーズがあるのかどうか。ニーズが全くない場合は許可は出にくいのです。
- 5. 外国人旅行者などの「非居住者」に対して免税販売するために必要な人員を配置し、免税販売手続を行うための設備を備えている店舗であること。 → しっかりと免税販売体制を作り上げているかどうかの判断です。免税での販売があるたびに、書類の作成など免税販売に必要な作業があります。その準備ができているかどうかも免税店の申請の条件となります。
Ⅱ.申請に必要な書類の作成と提出
免税店になろうとする事業者は、所轄の税務署に申請することが必要となります。申請はお店ごとに行いますが、複数店舗分まとめて申請することもできます。申請に必要な書類はどのようなものでしょうか。
「輸出物品販売場許可申請書」
「輸出物品販売場許可申請書」を税務署長宛に作成したものを提出して、申請します。また許可申請書には次の参考資料を添付します。
参考資料
- 1.許可を受けようとする販売場の見取図(免税販売手続を行う場所を付記したもの)
- 2.社内の免税販売手続マニュアルなどの免税販売の方法を販売員に周知するための資料
- 3. 免税販売手続を行う人員の配置状況が確認できる資料(免税販売手続を行う場所の見取図に人員の配置状況を付記したものなど)
- 4. 申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)
- 5. 許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(取扱商品リスト、商品カタログなど)
- 6. 許可を受けようとする販売場において作成する購入記録票のサンプル
免税店になるまでの手続的な流れは以上になります。
しかし、実際にはそもそも免税店になる申請をすべきかをその店舗ごとに検討することが非常に重要になります。
免税店になったために増えた作業をどう効率よく処理していくか、免税店になった後の対策を事前に検討しておくことも必要になるでしょう。
その上で、所轄の税務署に免税店の申請をしていくことになります。
当事務所では免税店になる前から免税店になった後までを見据えて、お客様にご満足いただける様々なサービスやツールをご用意しております。免税店をお考えの際には、当事務所にお気軽にご相談ください。