これから免税店になろうとする個人事業主、法人の方

さあ、免税店事業者になろう!

免税店を国が増やそうとしています

お店を持っていて免税店になろうとしている方にとって、これは朗報です!

国は平成26年6月24日に日本再興戦略改訂2014年-未来への挑戦-という閣議決定をしました。何と2020年に向けて免税店を1万店規模へと倍増させるという内容です。

あわせて免税手続き販売において、一層の利便性向上を検討するとしています。

つまり国を上げて免税店を増やそうとしているという事になります。

しかも煩わしいと思われがちな免税手続きを、より一層簡単にしようということを検討しているということです。

国の本気度は何回かの改正によっても明らかです。

平成26年10月から免税品の項目が今までは1日に一店舗で10,001円以上購入しないと免税扱いにならなかったのが、5001円以上で済むようになりました。

また今までは家電製品や鞄、時計、アクセサリー、服など、一般物品と呼ばれるような比較的値が張る商品のみが免税の対象でしたが、普通のお菓子や飲み物、果物、医薬品、化粧品などに入る消耗品も免税の対象になりました。

これによって雑貨を扱う小売店さんの免税店へのメリットが大幅に増えたことになります。

今では免税店は都心部に集中していました。

しかし国はそれを地方へ拡大しようとしています。

つまり地方の一お土産屋さんでも、免税店になるメリットによって地域経済の活性化を図ろうとしているのです。

しかし、そのためには二つの課題があります。

1つ目は、個々の店舗が自ら免税手続きを行うため、自分のお店で免税の処理ができるのだろうかという不安です。

外国人への対応がきちんとできるのか、また免税手続き処理がきちんとできるのか、このような店舗の経営者の不安を払うため、負担を軽減する必要が出てきます。

2つ目は今までのやり方ですと、ショッピングセンターや商店街などの集合商業施設の場合、店舗ごとに何度も免税手続きを行うという煩わしさがありました。

これも解消しないことには、その煩雑さゆえに免税店になることをためらうお店が出てくる可能性があります。

そのため国は、第三者に免税手続きを委託することを可能とするとともに、委託を前提にした免税店許可申請を認めることになりました。

また、店舗では今まで通り商品の販売のみを行えばよいため、免税手続きを行う必要は無くなります。それによって店舗の免税手続きの負担が大幅に軽くなります。

そして、一括処理になることで商店街商店街単位での地域活性を目論んでいます。

お店を利用する外国人観光客旅行者も今までの場合ですと手続きが煩雑です。

店舗ごとに何度も免税手続きを行うためそれが故に免税品を買わない、お土産を買わないという行動に出るかもしれません。

それが一括で免税手続きを行うことで何度免税手続きを行う必要がなくなり、免税手続きが大変簡単になることから購買が増えるということが予想されます。

誰でも免税店になれるの?

免税店になるには3つの要件を審査されます。

1つ目は税金の滞納がないこと。

2つ目はあなたのお店が外国人観光客つまり非居住者の利用する場所や非居住者の利用が見込まれる場所にあること。

3つ目が免税手続きに必要な人員がいて免税手続きを行うための設備があること。

大前提としては、あなたのお店が課税事業者に該当することが必要です。

売上高が1000万円以下の場合は、課税選択の手続きを行うことで課税事業者になることができます。

あなたのお店が複数店舗経営してる場合は、店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可が必要となります。

その場合、複数店舗郡まとめて審査申請することもできます。

免税店の申請

免税店の申請をするには、あなたのお店を所轄する税務署まで、輸出物品販売場許可申請書を記載して申請する必要があります。

その際、許可を受けようとするあなたのお店の見取り図、社内の免税販売マニュアル、申請者の事業内容がわかるもの、例えば会社案内などやホームページのURL、それから許可を受けようとするお店の取り扱い商品一覧などが必要です。

これらの申請は、思いのほか煩わしい手続きとなりますので、申請代行サービスを利用されることをお勧めいたします。

ちなみに当サービスは税理士による安心の手続きとなっており、手続き内容には、申請後に免税店のロゴが使えるための書類申請もサービス内容に含まれます。

デューティーフリーショップという、よく見かけるあのロゴが自由にお店で使うことができるようになります。

免税店シンボルマーク

免税店のタイプ

免税店は大きく2つに分かれます。

一般型消費税免税店と手続委託型消費税免税店の二つです。

あなたのお店が単独で免税手続きをして単独で商売をしている場合は一般型消費税免税店ということになります。

外国人訪問客の方があなたのお店で税抜き5000円以上商品を買った場合に適用され、免税手続きも自分で行うタイプのものです。

一方、手続委託型消費税免税店と言われる商店街や、ショッピングセンター全体で免税手続きを行う場合です。

あなたのお店でも商品を買って、別のお店でも商品を買うような場合、その商店街にその商店街専用の免税手続きカウンターで外国人の方がまとめて免税手続きを行うケースです。

どんなものが免税の対象になるの?

法律が改正されたため、免税の商品のどんなものが免税品として扱われるかが以前とは変わり、基本的には全ての商品が免税の対象になります。

法律上は、消耗品と一般物品の二つに大きく分かれています。

消耗品とは食べ物、飲み物、医薬品、化粧品など消費されるようなものを言います。

なお消耗品の場合は、国内で消費できないように、剥がした場合にそれが分かるシールを貼るなどで封をする必要があります。

外国人観光客の方が出国する前に消耗品の封を破いてしまった場合は、免税手続きができません。

そういったことも、お店で指差し確認シートなどを使って説明してあげると親切でしょう

それ以外の電化製品やアクセサリー、洋服、鞄、バッグなどは一般物品として扱われます。

消耗品を買った場合と一般物品を買った場合とで免税手続きが異なりますので、この商品は消耗品なのか一般物品なのか迷うケースが出てくると思います。

判断基準は次の通りです。

例えばおもちゃがついてるお菓子、ポーチがついてる化粧品、グラス付きの飲料などは消耗品として免税手続きが行えます。

一方、一般物品の機能を発揮するために消耗品がセットになっている場合は一般物品としてみなされます。

例えば電池がないと動かない家電製品が電池付き販売されている場合、インクカートリッジ付きのプリンターなどが一般物品に該当します。

いかがでしたでしょうか?

あなたのお店が免税店になれそうというイメージが湧いたのではないでしょうか。

国が後押しを進めている政策ですので、まだあなたのお店が免税手続きされてないとしたらこの機会にぜひ免税店になって、よりいっそう売上を伸ばすことをお勧めいたします。

外国人観光客にとっては、現在8%である消費税の負担がなくなるというのは大変なメリットになります。

今後10%にもしかしたら上がるかもしれませんので、その時も大いに外国人を呼び込む強力なアピールポイントになるでしょう。

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