免税店の仕組み
免税店の仕組みについて説明します。
よく、免税店で買うと消費税がいらない、という話を聞いたことがあると思います。
具体的にどういうことになってるかということを説明します。
どこで誰が何をどのように買ったときに税が免除されるのか、ということをご説明します。
免税って、何が免税になるの?
免税店で買ったとき、何税が免税になるのでしょう。
はい、それは『消費税』です。日本の街なかの免税店は正確には、「輸出物品販売場」といって、消費税が免除されるお店です。TAX FREE SHOPというのぼりが立っているのを見たことがあるかと思います。
TAX FREE SHOPとDUTY FREE SHOPの違い
TAX FREE SHOPとDUTY FREE SHOPは実は違います!
TAX FREE SHOPは、「輸出物品販売場」。つまり消費税が免税されます。
一方、DUTY FREE SHOPは消費税の他に酒税、たばこ税、関税までも免税されます。
DUTY FREE SHOPは空港の中にあったりします。ですからたばこを買うときはTAX FREE SHOPよりDUTY FREE SHOPの方が安いです。
自分のお店も免税店にしたい!
まず免税店というのは、どこの店舗も勝手に免税店となることはできません。
必ず、店舗ごとの納税地を所轄する税務署長の許可が必要となります。
免税店の許可申請については、別途詳しく説明します。
それから誰に売った時に消費税が免税になるのか、対象者というのが具体的に決まっています。
皆さんも想像は着くと思いますが、まず外国人であるということです。
しかも、単に外国人であるということだけではいけません。
日本に事務所があってそこで働いている方や、日本に入国して、働かずに6か月以上滞在している方、この方たちは居住者という扱いになって、外国人でも対象者にはなりません。
対象者になる外国人というのは、原則としてまず日本に住んでいない。それから外国政府とか国際機関の訪問している方、この方たちが対象になります。
また日本人であっても対象になる場合があります。
それは外国にある事務所で働いている方です。一時的に日本に出国している場合そして2年以上外国に滞在する目的で出国して日本に来ている場合は対象になります。
それでは何を買ったら免税となるのかということを説明します。対象物ということです。
大きく分けて、一般物品と消耗品という概念があります。二つに共通することは、通常の生活に必要な物品である、ということです。従いまして仕事用とかビジネス用、つまり事業用又は販売用として購入する場合は、免税店の対象外になります。
一般物品とはどういうものかと言いますと、家電製品ですとか鞄や靴、洋服、外国人に人気の着物、アクセサリーなどの宝飾品、腕時計、日本のお土産や民芸品など。
これらが一般物品となります。
消耗品というのは消耗される商品で例えばみかん・りんごなどの果物、おにぎりや醤油といった食品、それから口紅やマニキュア・ファンデーションなど女性がよく好む化粧品、また日本酒ですとかの飲料、最後に塗り薬・飲み薬などの医薬品が消耗品に当たります。
一般物品と消耗品がこれらに該当するからといって、全ての家電製品・食品・化粧品などが免税になるわけではありません。
一般物品の場合は、一人の外国人が同じ店舗で1日の販売合計額が5000円以上である必要があります。
また、100万円を合計額が超えてしまう場合は、パスポートの写しを、お店の経営者の納税地又は販売所の所在地に保存する必要が出てきます。
消耗品の場合は一般物品と同じく、一人の外国人の同じ店舗における1日の購入金額が、5000円以上50万円までの範囲内である必要があります。
非居住者は、消耗品を購入した日から30日以内にその商品を輸出することを誓約しなければなりません。また消耗品はその場で使うことができません。
これは要注意です。例えばお菓子などを買って、出国前に食べてしまうということはできません。
その場合は空港で免税として認められた消費税が請求されてしまうので、注意して下さい。
そのため、消耗品はすぐに使われないように、一定の方法で特別な包装をされています。
最後に、お店側が免税販売を行う際は一定の手続きが必要になってきます。
一定の免税手続きの流れは別途説明致します
しかしながら、そのルール守れば免税店になること自体はそれほど難しいことではありません。
むしろビジネスチャンスを大きく伸ばす可能性があります。
外国人が訪問するような場所の事業主さんはぜひ、免税店申請をお気軽にチャレンジしてみて下さい。
または「うちには外国人なんて来ないよ」と言っている事業主さん、免税店になったことによって外国人が増えて売上が上がる可能性があります。
きっと新しい顧客層を開拓できると思います。