免税店の許可申請手続きはこれだけおさえれば大丈夫
免税販売を行う際の免税店の許可の説明をします。
免税店は大きく、一般型消費税免税店と委託型消費税免税店の二つに分かれます。
まず、一般型消費税免税店の許可申請について説明します。
申請する相手は、あなたが経営してるお店の納税地を所轄する税務署です。
全くられるためには、税務署に許可を申請する必要があります。
しかし一つ注意点があります。
それは店舗毎ということでなので、2店舗あれば2店舗分、3店舗あれば3店舗分の申請が必要です。
しかし、複数店舗分まとめて申請することは可能です。
申請する際何が必要かと言いますと、輸出物品販売場許可申請書(一般型用)が必要になります。
こちらを記載して申請します。
この許可申請の際は、添付書類が必要になります。
添付書類は追加で必要な場合もあります。
ですから事前に一度、所轄の税務署まで相談することをお勧めします。
一般的には販売場の見取り図=あなたの店舗の見取り図です。
それから社内の免税に関する販売マニュアル、そしてあなたの事業がわかる会社案内のパンフレットであったり、ホームページのアドレス、また許可を受ける対象のお店が扱っている、取り扱い商品がわかる一覧表などが必要です。
許可申請の手数料は特に不要です。お金はかかりません。
国税庁のホームページに自分でチェックできるチェック表もあるので活用してみてください。
こちらにリンクを貼っておきます。 → 「輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表(一般型用)(PDFファイル/157KB)」
税務署は一般的に8時半から17時までで土曜・日曜・祝日等は受付しておりませんので出向く際は気をつけてください。
個人の場合は個人課税部門、法人の場合は法人課税部門に相談すると良いでしょう。
それでは次に何が審査されるかを説明します。
まず要件としては、3つの条件が必要になります。
- 一つ目は国税の滞納をしてないこと。
- 2つ目は非居住者の利用する場所や非居住者の利用が見込まれる場所にあなたのお店があること。
- 3つ目は免税手続きに必要な人員をがいてかつ免税手続きを行うための設備をがあるお店であることこの3つです。
またこの3つを満たした事業者として一つ注意点があります。
それは、消費税の課税事業者であるということです。
あなたのお店がもし課税売上高が1000万円以下の場合は、免税事業者になってしまいます。
しかし課税選択の手続きを行うことで、課税事業所となることができますのでご安心ください。
ここでドキッとした社長さんもいらっしゃるかと思います。
「免税販売手続きに必要な人員の配置」って何ということです。
しかしそれほど心配されることはありません。
免税販売の時に必要となる手続きを、非居住者に対して説明できる配置を求めているものになります。
従いまして、外国語については流暢に話せることまでは必要としてはないです。
パンフレットなどを活用して非居住者の方に説明できる程度、で差し支えありません。
次に免税手続きを行うための設備を有する、とは一体どういうことなんでしょうか?
何か特別な場所や設備を大きな金額を払って揃える必要があるのでしょうか?
いいえ。これは簡単に言うと、購入記録票の作成などができる手続きを行うための、カウンターなどの設備があれば大丈夫です。
そのため、免税販売のための特別なカウンターを設けるということではありませんのでご安心ください。
それでは次に、委託型消費税免税店の説明をします。
正確には、手続委託型消費税免税店と言います。
これは、商店街やショッピングセンターなど、複数の店が入っている場所にあなたのお店がある場合です。
あなたのお店でも2000円の果物を買い、同じ商店街の別の場所で3000円の日本酒を買い、合計で5000円以上になった場合、共通の免税手続きカウンターで外国人の方が免税の手続きをするこのようなイメージの場合です。
これは商店街や、ショッピングセンター、テナントビルなどの特定商業施設内で、非居住者に対して物品を販売する場合、ということが言えます。
商店街やショッピングセンターで店舗を超えて加算できるので、あなたのお店だけで5000円以上買わせる必要がありません。
それでは特定商業施設の種類について説明します。
あなたのお店がある地区にある程度の組合としてまとまっていて、それが商店街振興組合になっている場合は、特定商業施設ということが言えます。
また、事業協同組合の組合形成する商店街も同様です。
それから一つの建物の中に複数のお店があって、一箇所の免税手続きカウンターがあるこのような場合も認められます。
この特定商業施設の免税にあたる場合は各お店や組合のとの連携になりますので皆さんと話し合って手続きすると良いでしょう。