免税店のロゴ(シンボルマーク)を使うには?
免税店のロゴ(シンボルマーク)は無料で使えるの?何か条件がいるの?
と思っている人も多いと思います。
免税店のロゴとは正しくはシンボルマークと言います。
こういうマークのことですね。
免税店シンボルマークは誰が使えるのか?
はい、これは予想通り、『免税店(輸出物品販売場)の許可を得ている事業者』です。
免税店としての許可が大前提として必要です。許可の取り方の解説はこちらを御覧ください。
ロゴ使用の申請方法
2つの方法があります。1つはウェブサイトから。もう一つは郵送です。
ウェブサイトによる免税店ロゴマークの申請方法
免税店シンボルマークの申請をウェブから行う場合は『免税店情報発信システム』というサイトから受付可能です。
郵送による免税店ロゴマークの申請方法
郵送で免税店シンボルマークの申請を行うには、まず以下の3点を準備します。
- 免税店シンボルマーク使用申請書(別記様式第1-1号)
- 免税店一覧(別記様式1-2号)
- 輸出物品販売場許可書の写し
順番に解説していきましょう
免税店シンボルマーク使用申請書(別記様式第1-1号)
免税店シンボルマーク使用申請書(別記様式第1-1号)とはこのようなものです。
- 申請する事業者
- 担当者
- シンボルマークを使用する方法について
- 店頭への表示(看板、ステッカー、のぼり等)
- 販売物品への表示(買物袋、包装紙等)
- 販売促進のための広告物への表示(冊子、DM、ホームページ等)
- その他
このようなことを記載します。
免税店一覧(別記様式1-2号)
免税店一覧(別記様式1-2号)はこのようなものです。
- 店舗番号
- 商品番号※
- 店舗名※
- 店舗名(英語)※
- 住所※
- 住所(英語)
- 電話番号※
- 営業時間※
- 施設名施設名(英語)
- 決済方法番号※
- HPアドレス
これらのことを記載すればOKです。
輸出物品販売場許可書の写し
輸出物品販売場許可書の写し(コピー)を取ります。
郵送による免税店ロゴマークの申請の送り先
記入し終えたら、それら一式をコチラあてに送ります。
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-34-1 新宿御苑前アネックスビル8階
TEL:03-5362-0266 FAX:03-5362-0121
(平日9:30~17:30)
ロゴ使用時の注意
免税店のシンボルマークの使用が認められても、勝手にマークを変えたり色を変えたりすることはできません。
以下の注意事項をよくお読みください。
基本の形は3パターンのみ!
横長タイプ
コンパクトタイプ
縦長タイプ
色の指定有り
赤い部分は
DIC156 もしくは金赤。プロセス4C C-0 M-100 Y-100 K-0
黒い部分はスミ 100 DICは特になし。プロセス4C C-0 M-0 Y-0 K-100
この辺りはイラストレータなどで指定するか、デザイナーにおまかせしましょう。
一色でも可能!
印刷は色を使えば使うだけ、値段が上がります。印刷物を安くしたいなら色は1色を使うべきです。
一緒の場合も上述の赤と黒の色であれば大丈夫です。参考として以下は問題ありません。
赤一色
スミ一色
白一色
免税店ロゴ変更の5つのNGパターン!
以下のような変更は駄目です。十分、ご注意ください。
最小使用サイズについて
シンボルマーク部分が9 m m 以下の場合は、どのバリエーションにおいても使用を禁止されています。
写真にシンボルマークを乗せる場合
丸の中の花は白抜きにしなければなりません。透明にしないように注意しましょう。
以上です。お役に立ちましたでしょうか。