免税手続き8ステップで免税手続きマスターへ!

免税手続きの流れについて説明します。

免税手続きは全部で8ステップで完了します。

ステップ1:
まずアナタのお店で購入しようとしている非居住者の方があなたのお店に対してパスポートなどを提示します。
ステップ2:
そしてあなたの店は購入記録票を作成します。
免税店手続きの購入記録票
ステップ3:
購入者は誓約書をそこで提出します。
免税店手続きの購入者誓約書
ステップ4:
お店側購入者のパスポートなどに購入記録票を添付して割り印します。
購入記録票へのパスポートの割り印
ステップ5:
そして購入した商品を引き渡します。
ステップ6:
お店側は購入者が書いた誓約書を保存しなければなりません。(7年)
お店の対応としてはここまでです。
ステップ7:
その後購入した非居住者は税関で購入記録票を提出します。
ステップ8:
購入した商品を国外へと持って行きます。

これが全ての流れになります。

いかがでしょう。それほど複雑ではないですよね。それではもう少し細かく見ていきましょう。

まず外国人である購入者の方は必ずパスポートを提示しなければいけません。

パスポートを表示してない方には免税販売することはできませんので十分注意してください。

またパスポートでなくても、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書の場合はパスポートの代わりとして認められます。

購入記録票と購入者誓約書について説明します。

こちらが免税手続きでの一番の肝となる作業です。

購入記録票と購入者誓約書に書かなければいけない必須事項の中には共通する部分があります。

実務としては購入記録票の作成の時にそれを複写して居住者がサインすることで購入者誓約書の代わりとすることも可能です。

具体的には購入記録票も購入者誓約書も購入者の氏名・国籍・生年月日・在留資格か日本への上陸年月日、それから購入者のパスポートの種類や番号、またあなたのお店の事業者の名前または名称、購入年月日や買った商品名、商品数、複数ある場合は合計額、この辺りは共通となります。

そしてあなたのお店の納税地及び所轄税務署名、購入記録票の場合は、共通項目に追加でお店を経営する事業者の納税地及び所轄税務署名、お店の所在地を書く必要があります。

購入者誓約書は、購入後において輸出することを誓約する旨のサインをしてもらう必要があります。

もう少し細かく説明しますと、この記載事項の文字(フォント)の大きさや記載項目の配置(レイアウト)は自由です。

特に決まった様式はありませんし、パソコンにつながってるプリンターでの出力でも構いません。

免税販売の商品名などの記入は、レシートなど明細書などの添付で替えることもできます。

その場合は割り印が必要です。

これが実際の購入記録票の作成例です。

クリックすると大きな画像が出ます

免税店手続きの購入記録票

このフォーマットも全く自由ですので変更しても構いません。

しかし1つ、注意点があります。

それは注意事項を記載する必要があるということです。

どんな注意事項かと言いますと以下の文章をそのままコピーして貼り付ければ大丈夫です。

購入記録票に日本語及び外国語で記載すべき事項(日本語)

① 本邦から出国する際又は居住者となる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長に購入記録票を提出しなければならない旨。
② 本邦から出国するまでは購入記録票を旅券等から切り離してはならない旨
③ 免税で購入した物品を本邦からの出国の際に所持していなかった場合には、その購入した物品について免除された消費税額(地方消費税を含む。)に相当する額を徴収される旨
④ ③の場合において、災害その他やむを得ない事情により免税で購入した物品を亡失したため輸出しないことにつき税関長の承認を受けたとき、又は既に輸出したことを証する書類を出港地を所轄する税関長に提出したときは消費税額(地方消費税を含む。)に相当する額を徴収されない旨

これは日本語の注意書きと英語の注意書き、それから中国語・韓国語などもありますので、そのままお使いいただいて問題ございません。

購入記録票に日本語及び外国語で記載すべき事項(英語)

1) When departing Japan, or if becoming a resident of Japan, you are required to submit your ”Record of Purchase Card” to either the Director of Customs that has jurisdiction over your departure location or the head of the tax office that has jurisdiction over your place of residence or address.
2) You must not remove the ”Record of Purchase Card” from your passport etc. until after you have departed Japan.
3) If you are not in possession of item(s) purchased tax free, that are listed on the “Record of Purchase Card”, at the time of departure from Japan, an amount equivalent to the consumption tax amount (including local consumption tax) that was exempted at the time of purchase will be collected before your departure from Japan.
4) In the case of 3) if you do not possess listed item(s) at the time of departure, if the Director of Customs has acknowledged item(s) that you purchased tax free will not be exported as a result of being lost in a disaster or due to other unavoidable circumstances, or alternatively, if you have submitted documents to the Director of Customs that has jurisdiction over your departure location that verifies the item(s) has already been exported an amount equivalent to the consumption tax amount (including local consumption tax) will not be collected.

中国語・韓国語バージョンなどはこちらより取得できます

実務としては英語バージョン、韓国語バージョン、中国語バージョンなど分けると良いかもしれません。

続いて購入者誓約書について説明します。

購入者誓約書は、一般物品と消耗品で契約する内容が違っています。

一般物品は消耗する必要がありませんから、共通の記載事項のほかに、商品名や数、価格、合計額などを書いて誓約する旨を署名してもらえれば大丈夫です。

消耗品の場合は日本国内で封を開けることが許されませんので消耗品をその後30日以内に輸出することを誓約する旨のサインをしてもらう必要があります。

実際の購入者誓約書の作成例はこのようなものです。
クリックすると大きな画像が出ます

免税店手続きの購入者誓約書

どのような内容を制約するかという日本語の文章は記載は必須となっています。

購入記録票の割り印の仕方はこのようにします。

購入記録票へのパスポートの割り印

割り印の大きさは概ね横6ミリ8ミリという決まりがあります。

購入者誓約書は、販売を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間、保存する必要があります。

大雑把にいうと7年と3ヶ月ぐらいとイメージしておけば良いでしょう。

購入記録票と購入者誓約書とも在留資格を記載する必要があります。

ではこの在留資格というのは何なんでしょうか?

これはお客様のパスポートを見て確認します。

在留資格は具体的にはほぼ5個の資格に分かれてます。

一つ目は「短期滞在」です。

これが最も多い在留資格となります。

観光で来た、保養で来た、スポーツや何かを見るために来た、このような場合は短期滞在の在留資格になります

次が日本の大学や専修学校で教育を受けようとする「留学」という在留資格です。

3つ目は日本の高校や専門学校の高校課程で滞在する形は「就学」という在留資格になります。

また短期滞在とは区別されますが演劇・演芸・スポーツなどの活動をするために来た、芸能活動をするために来た方は「興行」という在留資格になります。

また「興行」ではないのですが収入を伴わない学術的な活動、アーティスティックな活動で日本国特有の文化について専門的な研究を行ったり専門家の指導を受けてそれを習得するような形は「文化活動」という在留資格になります。

その他にも在留資格がありますがパスポートの上陸許可証印のところを見るとどのような在留資格になっているか分かります。

パスポートの上陸許可証印というのは具体的にはこのようなものです。

旅券の上陸許可証印

この辺りを見て確認します。

以上、免税店手続きの詳細でした。

イメージが掴めたのではないでしょうか。

慣れれば全く問題にならない事務作業なので心配はありません。

そのあたりのご不安もお尋ね下さい。

どうぞよろしくお願い致します。

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